神奈川県▼市街化調整区域で認められた特定流通業務施設の基準内容を公開 
2007年07月03日 神奈川県は、都市計画法第34条十・ロに基づく、特定流通業務施設設置を図るための県条例を策定し、7月1日から施行開始した。これにより、県条例に適合したケースで、市街化調整区域の物流施設開発が可能となった。
神奈川県では、これまで都市計画法に基づく、県条例での特定流通施設についての表記をしておらず、市街化調整区域の物流施設開発は事実上、認められていなかった。同条例は、物流総合効率化法施行で認められた、特定流通業務施設の適合条件となる。
基準内容は以下のとおり。
詳細は下記サイトでご覧になれます。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/kaihatu/news7-23tokuteiryuutuugyoumusisetu.pdf
1.物流総合効率化法第4条第2項に規定する認定総合効率化計
画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施
設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2
項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項の特別積
合せ貨物運送をするものを除く。)の用に供される施設及び倉
庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1
項に規定する倉庫であること。
2.当該特定流通業務施設(以下「当該施設」という。)の敷地が、
次のいずれかに該当する土地であること。
(1) 東名高速道路秦野中井及び大井松田インターチェンジの出入
口を中心とした半径5キロメートルの円で囲まれる区域内にあ
り、当該施設の敷地が接する道路及び当該インターチェンジに
至るまでの主要な道路が、4車線以上の国道、県道又は市町
村道であること。ただし、当該インターチェンジの出入口を中心
とした半径3キロメートルの円で囲まれる区域内においては、
当該施設の敷地が接する道路及び当該インターチェンジに至る
までの主要な道路について、幅員9メートル以上、かつ、2車線
以上の幹線道路とすることができるものとする。
(2) 東名高速道路厚木インターチェンジ及び首都圏中央連絡自動
車道(さがみ縦貫道路)の各インターチェンジ(本県内において
供用開始されたものに限る。)の出入口を中心とした半径3キロ
メートルの円で囲まれる区域内にあり、当該施設の敷地が接す
る道路及び当該インターチェンジに至るまでの主要な道路が、
幅員9メートル以上、かつ、2車線以上の幹線道路であること。
3.当該施設の立地が、国、県及び当該市町村において、あらかじ
め十分調整されているもので、物流施策上適切なものと認めら
れるものであること。
4.開発区域内の土地及び周辺の土地が、将来において住居系の
土地利用が想定されていないこと等、現在及び将来の土地利
用上支障がないとともに、当該施設の立地が、県及び当該市
町村が定め、又は定めようとする都市計画に照らして適切なも
のと認められるものであること。
5.開発区域内に農地が含まれる場合は、優良農地が含まれない
こと並びに国、県及び当該市町村の農地転用担当部局とあら
かじめ十分調整されているもので、周辺の農業上の土地利用
に支障がなく、農地転用の許可が受けられるものであること。
6.開発区域の面積は、0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満で
あること。
7.開発区域の周辺の環境を害さないよう、隣地及び道路との境
界(出入口部分を除く。)に沿って適切に緩衝緑地等が設けら
れているとともに、開発区域の面積の20パーセント以上の緑化
がなされていること。