千葉県▼市街化調整区域での物流施設立地ルールを今年度末までに取りまとめ 
2007年11月01日 千葉県は今年6月、「千葉県物流戦略」を策定。物流効率化法(物効法)施行による市街化調整区域での物流施設立地のためのルール化づくりについて、今年度末までに取りまとめることをあきらかにした。
現在の千葉県内の流通業務施設立地は、昭和61年の旧建設省通達に基づき、「市街化区域内の工業系用途に適地がないこと、当該施設を市街化区域に立地した場合、周辺地域において交通の安全に支障を来たすことや居住環境を悪化させることが認められる場合に、市街化調整区域において4車線以上の国、県道などの沿道、高速道路のICから概ね500メートル内の範囲内に限り、認める」ことにとどまっている。
それを物流施設立地に関する開発と都市環境の保全バランスを考えたルールへと変更することが狙い。
具体的には物流施設の積極的な誘致を進めることとしている成田空港周辺から東葛飾北部地域にかけての高速道路IC周辺において、市街化調整区域での物流施設立地の適正な誘導を図るため、物流施設の立地動向、市町村の意向などを見極め、開発許可基準のあり方の検討を進めるとしている。
▼千葉県物流戦略の詳細は下記アドレスにて公開中
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_soukei/kikakuchousa/buturyu/senryaku-sakutei.html
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http://www.butsuryu-fudosan.com/2007/07/post_83.html