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下請法荷主勧告▼制度あれど救われぬ? 

2013年07月19日

 【物流ウィークリーhttp://www.weekly-net.co.jp/
 運送会社のほとんどは中小・零細の事業者で、取引するにも立場の弱い状況で交渉しなければならない。そのため、下請法や荷主勧告制度があり、立場の弱い運送事業者を保護している。しかし、実際には運送事業者を守りきれていないという現実がある。「違法な取引を訴えたい。しかし、そうすると仕事を失ってしまう」という声を聞くことは少なくない。そうした現状を打破できるのだろうか。
 公取委の「平成24年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取り組み」によると、「支払い遅延」は1250件確認されており、道路貨物運送業は95件でトップとなっている。「減額」は284件確認されており、道路貨物運送業は22件で、これもトップ。他にも「買いたたき」(6件)や「購入等強制」(5件)などでも道路貨物運送業が苦しめられている。
 公取委によると、下請法には「報復措置の禁止」が掲げられているが、「我々が事実認定したものはまったくない。単に切るだけではダメで、(委員会に)申告したことを理由に切るという行為が問題になる。ここ5年から10年は出したことがない」という。
 また、もし報復を受けた場合、運送事業者はどうすればいいのか。公取委では、「こちらでは助成などはできない。荷主側に取引を元に戻してほしいということはできるが…」という。
 また、国交省で改正が進められている「荷主勧告制度」ではどうだろうか。現時点で国交省が荷主勧告を実施した件数はゼロという。法律が施行されてから一度も勧告が出されていないという。
 国交省によると、「通達なら平成23年度で88件出されているが、勧告は出されたことがない」という。その理由として、「法律が限定的で法律の構成上、勧告を打ちづらいという点がある」という。報復した荷主がいるかについても、「特に報復されたという話は聞いていない。荷主から『何やっているんだ』と言われたぐらいの話は聞くが…」と話す。現行制度では、荷主に協力要請書を二度出して荷主勧告を出すことになっているが、改正案では「荷主勧告発動の類型」に該当すれば最初から荷主勧告を出せるようになるという。
 しかし、現実に苦しめられている運送事業者がいる以上、「下請法」も「荷主勧告制度」も早期の改善が求められる。