裁判員制度▼もしもドライバーが選出されたら? 
2011年02月02日【物流ウィークリーhttp://www.weekly-net.co.jp/】
平成21年5月にスタートした裁判員制度。同制度は国民が裁判員として刑事裁判に参加するもので、裁判員はくじで決められる。当然、ドライバーでも選挙権があれば対象となる。裁判員に決まれば、少なくとも3日間は会社を休むことになり、人の余力を抱えていない中小・零細事業者の本音は「できれば控えて欲しい」ところ。頻繁に起こることではないが、いざというときの準備の必要はあるようだ。
「先日、ドライバーが裁判員に選ばれた」という千葉県の運送事業者。同社は、2週間前にドライバーから裁判所に行くと報告を受けた。「2週間も先なので、ある程度の段取りは組める」としていた同社だが、裁判所に行った当日にくじで正式に決定されるため、「休みが1日で終わるのか、数日かかるのか分からない」という。結局、そのドライバーは裁判員に選出され、当日午後から8日間に渡って会社を休むことになった。
同制度では旅費と日当が支払われるため、会社側も休んだ日の給与の補填となり、賃金負担は免れるが、売り上げ減は否めない。幸い、別のドライバーで対応でき大きな影響にはならなかったが、「専属便やルート便など、その人でないとできない業務だったら大変だった」と同社長は指摘する。
「国民の義務でもあり、選出されれば出るのが当たり前」だとして、忌引の際と同じ扱いとするなど社内対策を講じている事業者もあるようだが、ほとんどの事業者は、未対策のままだ。
今回、ドライ