不利な契約書に注意▼すぐにサインは禁物 
2014年04月02日【 物流ウィークリー http://www.weekly-net.co.jp/ 】
4月からトラック運送に原則として書面契約が必要となり、運送状や運送引受書の発出が求められることになった。運送契約のあり方に関心が高まっている中、運送業界を専門とする行政書士・社労士の長野源太氏(ながの綜合法務事務所、札幌市東区)は、「荷主や元請けと運送会社が契約書を交わす場合、取引上の力関係もあり、運送会社は提示された契約書にそのままサインしてしまいがちになる。不当な扱いを受けないためにも運送会社は契約書の有効な使い方をもっと理解してほしい。そのために専門家の活用も視野に入れてもらいたい」と話している。