阪神国際港湾▼港湾運営会社に指定 
2014年12月03日阪神国際港湾株式会社は11月28日に、国土交通大臣より港湾法第43条の11の規定に基づく「港湾運営会社」の指定を受けた。
また同社は12月1日に開催する臨時株主総会及び取締役会の決議を経て、国土交通大臣及び民間銀行を割当先とする第三者割当増資を実施した。
国、港湾管理者、民間事業者との協同体制の構築により、国際戦略港湾「阪神港」の国際競争力強化に向けた取り組みを進めていく。
阪神国際港湾株式会社は11月28日に、国土交通大臣より港湾法第43条の11の規定に基づく「港湾運営会社」の指定を受けた。
また同社は12月1日に開催する臨時株主総会及び取締役会の決議を経て、国土交通大臣及び民間銀行を割当先とする第三者割当増資を実施した。
国、港湾管理者、民間事業者との協同体制の構築により、国際戦略港湾「阪神港」の国際競争力強化に向けた取り組みを進めていく。