倉庫の行政処分 − 54 
北海道の倉庫会社・苫小牧埠頭が行政処分により、同社営業所「公共中央南2号上屋」における営業停止処分を受けた。
期間は5月28日から15日間。5月27日に国土交通省が発表した。
トラック運送では、運転中の事故や、休憩時間の不備、労働時間などで行政処分が発生することが多い。営業停止や、トラックの使用停止などだ。しかし、同じ物流業界でも倉庫会社に行政処分が下されるケースはほとんどない。そのため、今回の苫小牧埠頭への行政処分は珍しいケースと言っていい。
今回の行政処分の理由は、営業倉庫の許可を得ていないところで、寄託貨物の保管を行っていたことだ。
従来、倉庫保管でも、一時保管として、営業倉庫の許可を得ていないところで仮置きすることは慣習として見受けられた。3PL企業も、倉庫業を取らずに仮置きをしていたケースもあった。
今回の行政処分は、こういったグレー部分の取り締まり強化になるのでは?という憶測もでた。
実情を調べると、倉庫内で酸欠による死亡事故が発生していた。それを地元メディアも報道し、問題となった。
倉庫内での死亡事故ということで調査した結果、営業倉庫以外での寄託保管が明らかになったという経緯だ。
今回の行政処分について、業界関係者は「これによって行政処分の強化という話ではないらしい。ただ、悪質な業者に対しては注意喚起の上、是正されなければ社名を公表すると聞いている」とした。
行政処分のニュースはこちらから
http://www.butsuryu-fudosan.com/2011/06/post_1940.html